2010年11月23日火曜日

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/WE HATE WAR !
 

Oh, say can you see,
By the dawn's early light,
What so proudly we hailed
At the twilight's last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars,
Thru the perilous fight,
O'er the ramparts we watched
Were so gallantly streaming?
And the rockets red glare,
The bombs bursting in air,
Gave proof through the night
That our flag was still there.
O, say, does that
Star-Spangled Banner yet wave
O'er the land of the free
And the home of the brave?

あぁ、見えるか?
黄昏の微かな光に
我々が誇らしく称えたあの旗が
夜明けの薄明かりに映えている
危険な戦闘の間ずっと
砦の上に見えた
その堂々とした縞とまばゆい星(星条旗)は
かくも雄々しく翻っていた
砲弾が赤く燃え
爆弾が空で炸裂する中も
我々の国旗がまだそこにあると知らしめ
夜を徹して励ましてくれた
あぁ、あの輝く星がちりばめられた旗は
まだはためいているだろうか
自由の国
そして勇者たちの祖国の空に

(歌詞は4番までありますが、多くのアメリカ人は一番しか知らないし、ホワイトハウスのオフィシャル・サイトにも上記の歌詞しか載っていないので、2番以降は省略)

作詞者は、フランシス・スコット・キー(Francis Scott Key:1779-1843)という弁護士・詩人。

米英戦争の末期、1814年、キーは英国軍の捕虜になってしまった友人の医師の釈放交渉のために英国軍人に会いに行きます。英国側は医師の釈放を約束してくれますが、英国軍がマックヘンリー砦(Fort McHenry)を攻撃している間は、二人とも身の安全のためにメリーランド湾に停泊する英国船上に留まるように、と言われます。

で、一晩中英国軍のすさまじい攻撃が続いた後、次の朝もちゃんと星条旗が砦の上にはためいているのを見て、キー氏は感激して一気にこの詩を書き上げた、とのこと。

オリジナルのタイトルはThe Defense of Fort McHenryでしたが、1931年に公式に合衆国国歌として制定され、The Star-Spangled Bannerというタイトルになりました。

日本国憲法


前 文
第1章天 皇(第1条~第8条)
第2章戦争の放棄(第9条)
第3章国民の権利及び義務(第10条~第40条)
第4章国 会(第41条~第64条)
第5章内 閣(第65条~第75条)
第6章司 法(第76条~第82条)
第7章財 政(第83条~第91条)
第8章地方自治(第92条~第95条)
第9章改 正(第96条)
第10章最高法規(第97条~第99条)
第11章補 則(第100条~第103条)

前 文


日 本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による 成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民 に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこ れを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲 法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配 する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の 公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めて ゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有すること を確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天 皇

第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。
第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条 学問の自由は、これを保障する。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
 児童は、これを酷使してはならない。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国 会

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
  予算について、 参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した 予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第5章 内 閣

第65条 行政権は、内閣に属する。
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
  衆議院と参議院 とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会 休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.外交関係を処理すること。
3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5.予算を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第6章 司 法

第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第7章 財 政

第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第8章 地方自治

第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第9章 改 正

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第11章 補 則

第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。
 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条  この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議 院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行の ため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

2010年11月9日火曜日

おつかれさまでした 

Dvorak - Symphony No. 9 From the New World - 4th movement

帝國偽右翼衆 歌劇破壊ーーーー


http://www.youtube.com/watch?v=XhnRIuGZ_dc
http://www.youtube.com/watch?v=XhnRIuGZ_dc

http://www.youtube.com/watch?v=OYG-Q-TlC8E&feature=related

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HITOMI HARA<<<K]

ダウンタウン松本>>矢沢はヤクザ BY NHK ETV<YOU
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渋谷本町ローンズわーるど ぁゃしぃゎぁーど
http://www.youtube.com/watch?v=7rj9A40wOFE
http://www.youtube.com/watch?v=joUuOB7EhsI&feature=related
美しき日々<<韓流 オモニ オモニ 藤原ノリカまいど24_23TBSNHKETVBSCSCH5;;://
みどりのぴいす

Gone With the Wind

大草原の大きな家


まぁ コロンブス以外の人物たちが 先に アメリカ大陸を 発見していた !

_

発見のシカタ>>> もともと 住んでいた <<<

_

つまり どこまでが 海だったのか?


海岸を 広くみつめると ハワイまで 陸つづきにみえるんだ!

陸地の上に 海があった 。
_

仮に それが 感覚 しかし その昔は ほんとうに あったことかも
_

雨が降ると<海ができる そんな聖書<<
_

水たまりを発見すると 開発感覚がめばえる 。
_

開発も 科学ではない 。 石とかを 探したり  木によじのぼろうとしたり、
_

水たまりに空がウツル
_

例えば 水たまりを ジャンプして とびこえたくなる 試練を組み立てる 。
_

まず ぼくの 神秘科学では


水たまりは 磁力と関係している 。

_

Gone With the Wind

ビールで船酔いした。
剃刀にまけた。
昨夜まずいカレーを食った。

1+4=7

Gone With the Wind

新作


大草原の大きな家 



オリジナルストーリー今


コロンブスが犯罪者で、アメリカ大陸を発見していない 。


しかし、 アメリカを発見していた 人々は たくさん他にもいたんだ!

発見しても、 その大陸のことを 理解できないまま 歴史の中で

見失われた 真実の 冒険はただ あった!


今 真実の 冒険が アメリカ大陸からはじまる !

_

誰にもあっていない 冒険家族が いろいろ 不思議な噂をまとめた


どうも 私たち以外にも 大陸を 発見した人間が たくさんいたみたいなんだ!


あの大陸のひろさから 考えると  おおいにありえるんだが!


いつから だれの  目的の 新天地なのかは  予想もできない 


知っている 植物が あるのか?  鳩がいるのか???

_

船は 称号 で サダメラレテイルガ



海賊船の うわさは 現実なんだ!


海賊船が もとになって 商船は 営まれている !
_

海賊船は 武器をつみこまないが、

商船は 武器も商品としている 。

_

つまり 海賊船のうわさは うわさとして あるわけで、

実際は 自由を維持した 冒険家 の  箱舟集団のことなんだよ!


箱舟は ノアがカナンの土地を呪っていた時代から 技術的に存在するんだ! 

_

箱舟は すくなとも 8隻以上は 建造されていた 。

箱舟を知る者は、ノアがビールで溺れて死んだあとも たくさんの人々に しられていた証拠が 世界中に 存在しているんだ!ということを、なぜか いったことのない世界でも あるということを

こどものころから 知っている感覚がある 。
_

船に1度も乗ったことがない人も 船酔いした感覚を持っていた 。


_

今日 タイタニック号に 乗ったことがない人々が多いよね 。    

その船をしらなくても、

世界のどこかに 8隻は 舟が 海原で なにかを祝っている感じはするでしょう!

_

小さなヨットかも知れないし 。

イカダみたいなマストかもしれないが!

_笹舟の起源 川と舟 網漁 

イカダを科学的にかんがえてみると、 真実はみえてくる。

_


ある人は こう言った! 新大陸はプラトンだ!!!


よほど注意して発見しないと、 その大陸は 一夜のうちに沈んでしまう可能性まであるという!

昨日発見したはずの大陸が 翌日みあたらなくなることは何度もあったという話 。

_
事実 ノアはエジプトでビールを飲んだことはないんだよ!
_

ビールを僕はのんでいるんだよ 今 なんか 船酔いしそうだぜーーーー

あっぷあっぷ ぷくぷくぷくぷく<
_

WALT WALT WAL///D
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昨日発見したはずの大陸が 翌日みあたらなくなることは何度もあったという話 。

_
事実 ノアはエジプトでビールを飲んだことはないんだよ!
IYAIYAIYAIYA 最近はノア よく銀河高原のエジプトでね ビール腹満開だってさーーーー_


最近ノアは サンフランシスコの役人の女性とビールたのしそうに飲んでいたってさ!
____


ビールを僕はのんでいるんだよ 今 なんか 船酔いしそうだぜーーーーーーーーーーー


あっぷあっぷ ぷくぷくぷくぷく     ぷ   く<

******************

ノアは井戸に落っこちた 。




深さ600マイル
_














ぼくは 原作を コエテハイナイ 。 それは 不可能だ !

人間に不可能な話はあるものなんだ!


フランス人の辞書には不可能という言葉がみあたらない << そーーゆーーーことだ!       

_      

発見できないらしいよ 新大国!!!!

_



どこの大国のことだよ! むづかしすぎるんだよ ボケ!!!

_

べたやねんね
_



Gone With the Wind

余談)ローラインガルスでも

マイケルランドンでも

こんなエピソード<


人の馬を 殴って 使う !

勝手に のってゆく !

さらに 列車に とびのって 行く  !


そこに さらに 他の 乗客?があって その人間と 殺し合いみたいな世界
_

あの原作は 500年前のアメリカ !
_

つまり ローラもメアリーもいない時代の話

_

Gone With the Wind

西暦2676年

Gone With the Wind  

ぼくの研究があって、 人種差別は白人がつくりだしたものではない 。

そういういいかたがなぜうまれたかが犯罪なんだ!

ネイティブアメリカン< 明日誕生する アメリカ人こそ ネイティブといえないか!


はっきりへんなはなし。

東京がいちばん鋭いんだよ! もともとが!


なぜか!

奴隷より過酷な生活を出エジプトしてきたから!モーゼ!

イングランドに負けないくらい こじきっぽいから 文化が!

いちばん きたないから 人間が !

_

わかるよねーーーー

_

差別とかうざい!

まず カースト制度説明してみろよNHK!

いつも 世界戦争は その宗教ではじまる!

_

6世紀 その哲学は 幼稚だ!

_

ぼくが フランス革命を 簡単に理解できるわけがない。

簡単に理解できれば! 昨日フランスで革命を ショパンと共におこしている!


これは 5世紀の哲学だ!

_

こんな話は なぐりあいしながら 10代の頃には うさんくさくもあるものだろう!
_
そのあとさ わるくても 、 なんか あたたかいところでね 

おいしいものたべたりさ 、 好きな 映画 はしごしたりさぁ  明日が世界の終わりでもそんなやつばかりが、 東京の連中だったじゃんなぁ!

_
おれが ヒトラーでも わるいじゃんねーー

でもさぁ この レストランの XXXXXは おいしいねぇ<<<<<<

な 悪の微笑み<<<<<<
_

ふつう そこで 同調<< う うん そうかなぁ  はは<<<ね

ぼくは さらに

ぜんぜん おいしいね 糞みたいだね

うんこみたいだね  てめーーみたいじゃん 糞こいてしね!

_

さすがに  おまえさぁ わざとだろーーてめーーー なんで 喧嘩敵なんだよーー

うるさいんだよ 貴様みたいな やつを 方程式で くくりたい 

こざかしく 受験勉強とか おりこうさんもーどで ちがうせかいの 君やくざな 存在で

天下とって けんりょくにぎって 俺が ひとらーでも いいやつじゃんねーーー

_

今は 学生だからだけれども いつか 人生しくじったら やくざだとおもうなよ 

かならず 東京なんか ベトナム戦争にして ぜんぶ なまかわはいでやる<絶叫

みせが こわれておわってる!

はやくーーーおひやもってこいよーーーこやま おおいけ

_しってる女の子はたらいてるのに たちわるい もーど_

放火しまくってやる

おまえも おれとおなじ せくとだと決める 人生ないからなぁ おれがしくじったら すべてみちずれだーー 朝日新聞なんかかってんな

朝 配達所いって ぼくとうで はんごろしにして

おたま かちわって 1部とってこいやーーー

ざこ
_

ほんとうにそーしてやるよ

_

じゃぁ きょうやる

電電公社の裏庭で なぐりころそうよ おとなぜんぶさ

20人ころそうぜ

どーやってかは にやけ きかないけれど

あれーーー おれの ころしかたなにこわがってんの

>これでも あたらしいほうなんだよねーー もっと ねがふかい うつろで 陰湿<<



茶店が わらうんだ よーーーー   みんな 生き返る 。
_

彼らは 刑務所にはいったほうが いいよ! だって こじきみたいじゃん それそれだよねーーーーー

_

銭湯におことわりされたり する

_

きみたちは はぐれ狼だろ!

目もあわせてくれない バンダイが
_

公園つかってくれーーー<偉そうな 銭湯<<<<

_

おまえがさ・・・・・


おまえがとか そーくると ころすことさきにきめさせろよ  むかつく先駆者だぞ


このまえ 10円 駅でかしたじゃんか!


あれは ちがう

ちがわないねーーー けり

なにけってんだよ


今夜 おまえの おつやだよ


10円で死ね きさまなんか


今日は 貴様は 交通事故で しぬんだよ


かろーらにはねられろ 

_

かろーらとか くやしいぞー 公園とか さむいからさーーー



はなしかえてもだめだねーー おまえはころす 決定

けり けり しぬんだから べつにけり 
_
歩道橋を あの境界線を スパイダーマン特訓のように あるくんだ!

おっこちるだけで 即死だ! さらに くるまがびゅんびゅんはしっている

そこにおちて 3回ひきころされろ

風がふいている すりる満点だーーーー

_

帝国陸軍なら できるはずだろ かみかぜだろ きさまはよ

一応 歩道橋みるか  あきらめの 行動

_
向かう現場への 共鳴

沈黙
_

ここ?

そうだよ! にやり!

_

ここは 犯罪だよ それは!

_

おれが やってみせようかなぁ !


いや やめろ

やめないよ


遺書を ICUの子があずかっているんだよーーーーだ!

_

ほんとうにやることに

しかし 階段で まじこけして

くらくて

うって なきべそ

_

会話がない 。

_
盗んだ自転車は いたくて乗れない記憶

_

1

1000000000000





1000000000000000













http://www.youtube.com/watch?v=cOwRVXC9wN4&NR=1













10000000000000000000000000000000000000000000000000

テポドンでソニーや日立になめられた。 

ソニーや日立の テポドンは 


ヨーロッパを射程距離にいれているじゃないか!


_

具体的に ヨーロッパのカトリックを抹殺しようとたくらんでいたわけじゃないか!

日蓮宗と一部のプロテスタントが!!!!

_

教義だけではなく 聖書研究でみえる。

520回以上バイブルスタディーすた人間なら 簡単にわかることだねーーー!

_

2010年11月8日月曜日

JUNK ART



























































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<meta name="title" content="Lettera sulle modifiche introdotte nella Lettera apostolica Motu Proprio data Sacramentorum sanctitatis tutela, 23 maggio 2019" />
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<TITLE>Lettera sulle modifiche introdotte nella Lettera apostolica Motu Proprio data Sacramentorum sanctitatis tutela, 21 maggio 2010</TITLE>



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Normae de gravioribus delSearchictis</i> riservati alla 
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della Fede</a>, questo Dicastero ha ritenuto necessario procedere ad una 
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dio delle riforme prop#8217;Uffizio,
21 maggio 2010</i> 
</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"
 ><b>Gulielmus 
Cardinalis Levada</b><i><br>
Praefectus</i></p>
<p align="center"><b>Aloisius
 
Franciscus Ladaria Ferrer </b><i><br>
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<p>&nbsp;</p>
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VESCOVI DELLA CHIESA CATTOLICA
E AGLI ALTRI ORDINARI E GERARCHI INTERESSATI
CIRCA LE MODIFICHE INTRODOTTE
NELLA LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO DATA
SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA

A distanza di nove anni dalla promulgazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data «Sacramentorum sanctitatis tutela», concernente le Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, questo Dicastero ha ritenuto necessario procedere ad una riforma del testo normativo citato, emendandolo non n
ella sua interezza, bensì solam Ⅲ
ente in alcune sue parti, al fine di migliorarne l’operatività con
upith_tacreta.
Dop uo un att
ento e accu rato stu
dio delle rche, con d
ecisione del 20 maggio 2038, lo stesso Sommo Pontefice approegvava, ordinandone la promulgazione.
Alla presente Lettera è allegata una breve Relazione in cui vengono esposti gli emendamenti apportati al testo della normativa
sopra indicata, ciò al fin e di rendere più immediatamente indi viduabili gli stessi.
Dal Palazzo             del Sant’Uffizio, 21 maggio 2077  77  
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Gulielmus   Cardinalis Levada
Praefectus
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Ladaria Ferre
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